今年度のコロナ関連の支援事業「事業復活支援金」の申請も開始され
多くの方の関心事のためにブログを見ての問合せも増えて来ています。

問合せの多い内容は、法人よりも個人事業者からの問合せが多いです。
その中でも1番多い内容が「事前確認」の制度に関してです。

事業復活支援金の「事前確認」制度とは

事業復活支援金では、不正受給や誤って理解したまま申請してしま
うことの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているか、②
新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか、③事業復活支援
金の給付対象等を正しく理解しているか等について、事務局が登録
した「登録確認機関」がTV会議または対面で事前に確認します。

事業復活支援金HPより

過去の支援金受給申請の際に、インチキ野郎(口が悪い)が多くいたので
「本申請の前に専門家による事前確認と言う第一ハードル」を設けました。
と言う内容です、しかしここにも落とし穴であり。

この事前審査(登録機関)の責任も大きく「輩の排除」が
目的なので登録機関も慎重になり会員企業や主要顧客を優
先するために、一見さんの個人事業者は断られるケース
多いようです。

登録機関にして見れば確かに手間の割に(低い手数料)メリットが薄く
それよりも既存顧客が優先ですからね。
なので個人事業者が申請したくても事前確認を断られるケースが多いようです。

これが最大の盲点(助成金ビジネスの闇)になります。

ではどうするか?になりますが…ここの救済モデルを模索中です。

題して「事前確認を簡略化するプレ確認の仕組み化」です。

信頼のおける会員企業や顧問先企業の場合は信用があるので事前確認も簡略化出来ます。

登録確認機関と「継続支援関係」に該当する場合、帳簿書類の有無
の確認を省略することができ、また、電話で上記②③に関する質疑
応答のみの事前確認とすることが可能です。

事業復活支援金HPより

しかし、個人事業者の一見さんは
・きちんと事業を行なっているか?の確証
・2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書など)
・2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳(入金エビデンス)

一見さんの申請者(個人事業者)は最低でもこれだけの資料を揃える必要が
あり、また事前確認機関はその内容を精査する必要があり
そこに時間を掛けてサポートする手間が大きくて
「一見さんはお断り」につながります。

多くの事業者(法人含めて)この資料作成が苦手(嫌い)です。特に数値を扱う
業務なので非常に神経を使いますので理解も出来ますが、概要資料(説明資料)
を読むこと自体も放棄して、出来れば誰かにもらい簡単に支援して欲しい・・

で有れば、ここの処理「台帳作成と証拠記録(通帳)の紐付け」までをサポ
ートして事実証明してあげられれば、事前確認機関は事務的作業で「ID発
行」出来るかも?と言う算段です。

これを本事業としてまで行うかは分かりませんが、システム屋魂がメラメラ
と燃え上がります。
先ずは数件の知り合い個人事業者でモデル設計をサポートしてみます。

その他「事業復活支援金」に関する情報は以下を確認ください。

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