相続と一言で括っても結構奥が深く、知らない事、未経験な事、専門的な難解語
多くの方は未知の世界かと思います。
自身で知り得た事、専門家から学んだ事など「門前の小僧解説」として素人目線で解説して見ます。
前回は「 遺言は残された人へのメッセージ」として遺言書の大切さについて解説しました。

相続における認知症が事を難しく

今回は「 相続における認知症が事を難しく」として解説してみます。
専門家の方々とお話をする中、最近多くなった事例で「認知症」と言うワードをよく聞きます。
相続とか遺言書などそうで無くても「ネガティブワード」なのに
さらに「身内に認知症の方がいる」などはあまり表に出にくい話題です。

厚生労働省の情報などでは2012年における 認知症の有病者数462万人にあてはめた場合
2025年の認知症の有病者数 は約700万人となる。

この数値は推定値ではあるが、今後益々増えていく事は間違い無さそうです。
そうなると、ややこしくなるのが「遺された方」になります。
仮に認知症に方が亡くなり故人になった場合は、遺言書などが無い場合は民法に則り
適切な配分はなされると思いますが。
大変なのは、例えば妻が認知症を発症して、その後夫が亡くなった場合などです。

民法的には死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は
一定の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

その配偶者が認知症になった場合の取り扱いにになります。

  • 認知症の相続人がいると、遺産分割協議はできない
  • 勝手に代筆することは無効、罪に問われる恐れも
  • 認知症の相続人は相続放棄できない

この辺の決まりがあり、遺された方々(認知症の方以外)では勝手に協議出来ない
と言う決まりがあります。
ではどうするか?

  • 成年後見制度を利用する
  • 遺言書を作成する

以上の2択になりそうです。

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない人の
財産管理や身上監護を行う制度です。
AIにより解説

詳しい「成年後見制度」については、専門家の解説を検索して見て下さい

遺言書を作成する

この章では「遺言書を作成する」についての解説です。
前回も解説しましたが、遺言書が無い場合は民法に則りその後の処理を決定しますが
遺言書がある場合は何をおいても「遺言書」の効力が最大限にいかされます。
法の決まりより、遺言書は故人の意思が反映される正式文書になります。

例としますと
「財産を〇〇(子ども)に相続します」の様な感じです。
この様な遺言書として正式文書として遺された場合には
この遺言書内容に沿って実行されるそうです。
※遺言書がある事で、故人の銀行口座より預貯金も引出し可能ななるとの事

遺された方々(身内内)で揉める事なく穏便に済ませることができる様です。
そう言った意味でも遺言書は「遺された方々への安心メッセージ」になる訳です。
今後、益々増えると想定されている「認知症」の方がいる場合の相続に関しての
対応策は必要になって来る事は間違い無さそうです。

そのために「遺言書」とどの様に向き合うか?
避けては通れない時代になって来ています。

でも、「遺言書」など専門的な事はわからないし、誰に相談したら良いか?
多くのみなさんは同様のお悩みになろうかと思います。
そんな際に「まちの総務」にご相談ください。
「あなたの困ったは既に解決出来る誰かがいます」
最適な相談相手をご紹介させていただきます。

多くの方が遭遇するであろう内容ですが、事に中々相談しにくい(表に出にくい)内容ですが
まちの総務はこの様なご相談にも前向きに取組んで行きたいと思います。

シリーズ企画
・相続に関する権利とルール
・相続税に関するお話
・遺言は残された人へのメッセージ
・今後益々増えるであろう認知症が事を難しく ⇦今ここ