知り合いに専門家と言われる方も大勢いて
雑談からお仕事のこととか色々とお話する機会も多いです。

そんな中、法律やら制度やらでガチガチ。それでいて知識として持っても
一生にうちに数回しか役立つ時が無い「相続」に関する話題について
好奇心からの興味で色々と調べたり見聞きした内容を
まさに素人目線から整理も含めて書いて見ます。
※これらの内容は専門用語の解釈や表現に多少間違いもありますが多めに見て下さい。

前回は「相続に関する財産、権利、義務について」について法的な解釈について書きました。

今回は高齢化社会が迎える相続課題

65歳以上の5.4人に1人が認知症患者
高齢化の進展とともに、認知症患者数も増加しています。「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」の推計では、65歳以上の認知症患者数は(各年齢の認知症有病率が一定の場合)、2025年には約675万人(有病率18.5%)と5.4人に1人程度が認知症になると予測されています。

内閣府「平成29年度版高齢社会白書」

この事実どのように受け止めますか?
特に日本は超高齢化社会の中で、単に高齢者が増えるだけでは無く
認知症の方が増えて行く社会になります…と、言うより既になっております。

その結果、相続の関係からはどの様な影響をもたらすか?
2つの課題が見えて来ます。
・身寄りが無く財産(資産)がある
・身寄りあり、財産(資産)ある

身寄りが無く財産(資産)がある

正式なデータは見当たりませんでしたが、このケースは結構多くあるようです。
身内がいないために、自身の財産管理は出来ておらず確定出来ないケース。
最終的には国に委ねられるのでしょうが、凍結口座やタンス預金百兆円規模との試算も

身寄りあり、財産(資産)ある

このケースも多い様子です。特に施設などの入っている場合も想定出来ます。
相続の場合、認知症などで本人に明確な意思が無い場合は、本人に代わり
代理人による財産保護を行う制度があります。成年後見制度と言う内容です。

成年後見制度とは、人(自然人)の意思能力が低い状態がある程度の期間続いている場合に
本人の判断を他の者が補うことによって、本人を法律的に支援するための制度をいう

痴呆症患者本人になり変わり代理で権利を支援するための制度になり
仮に親族間で遺産分割協議が行われたとしても、認知症患者本人も対象になる場合は
無効になるそうです。
そうならないために、成年後見制度を活用して協議する必要が出てくる訳です。
身内のお話だからこそ、第三者の介入(権利を守る)は必要なのかもしれません。

がしかし、実はこれが結構厄介で
第三者に委ねると言う事は、親族の関係性の明確化から制度を活用するための手続き
手数料(報酬)なども必要になり
親族とすると実はあまり穏やかで無いと言うのも想像出来ます。
成年後見制度の詳細につきましては検索して見てください。

この章では、成年後見制度の件では無く、出来る限り認知症患者の生活の保証はしつつ
第三者(成年後見人)を立てずに穏便に済ませないか?
その辺がポイントになります。

これは第三章でもお話しましたが、相続における方法
認知症患者が相続人にいる場合は

  1. 遺言相続
  2. 遺産分割協議書
  3. 法定相続

のいずれかを行う必要があり、認知症患者が相続人にいる場合には2、3の場合には
成年後見制度を活用しての協議が必要になる。

唯一、成年後見制度を利用せずに、穏便に済ませる方法は
①の遺言相続しか方法は無さそうです。
認知症患者(相続人)の権利を無下にする訳では無く
諸々の思いを込めて相続を行うべきご本人の意思をしっかりと「遺言」と言う
未来に向けた「お手紙」にしたためるのが有効であると思います。

次回は「遺言相続」に関して深堀して見ます