障がい者雇用の専門家とのご縁をいただき色々とお話を伺う中で
「障害者雇用促進法」と言う法律があり
企業は一定数の障がい者雇用を行う義務があります・・・
的な程度しか理解していなかったので改めて調べてみました。
障害者雇用促進法とは障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もって障害者の職業の安定を図ることを目的とする
Wikipedia
法律的に企業の規模により障がい者雇用を義務化して
障がい者と健常者の均等な機会や待遇を確保してそれぞれの適合能力を活かしましょう。
こんな感じの法律のようです。
その中にポイントが3つあり
①障害者雇用率(法定雇用率)に相当する障害者の雇用義務
企業規模により一定数の障がい者の雇用の算定基準や対象障がい状態の区分など
②納付金の納付
雇用率(法定雇用率)が未達成の企業などから納付金を徴収し、そのお金を主たる財源として、法定雇用率を達成している企業に助成金を支給するという仕組み
③調整金・助成金の支給
法定雇用率を達成している事業主は、一定の調整金が支給されます。
さっくりと、義務内容、未達企業から納付金(罰則金)、達成企業への優遇金
こんな流れになっているようです。
著しく義務違反したりする場合は企業名公表などの晒しにもあうと明記されていました。
これは教科書的な内容ですね。
では多くの経営者や総務担当はどこまでこの辺の制度を深く理解しているだろうか?
なんとなく制度自体は知っているよ?正式な率や助成状況は知らない?
全然知らない、内容は理解して既に履行済みだよ
このように様々かと思います。
この辺の制度の啓蒙と具体的雇用のサポートを行なっているのが
今回のご縁をいただいたNPO法人の代表の方です。
NPO法人ディーセントワーク・ラボ 代表理事の中尾文香(ナカオアヤカ)さまです。
大切なのは制度の理解もですが
言うは易し、実際に現場対応している担当や企業の状況もあまり目にする機会も少ないです。
まちの総務的視点ではこのような実現場のリアルな情報を伝えて行ければと思います。
制度はググれば出ていますが、現場の声は中々出て来にくいので
制度と現実社会が中々リンクしませんでしたが、この辺を深く探って行きたいと思います。
紹介いただいた企業さま事例をリンク致します。
信頼を大切にした事例紹介(NPO法人ディーセントワーク・ラボ)