知り合いに専門家と言われる方も大勢いて
雑談からお仕事のこととか色々とお話する機会も多いです。

そんな中、法律やら制度やらでガチガチ。それでいて知識として持っても
一生にうちに数回しか役立つ時が無い「相続」に関する話題について
好奇心からの興味で色々と調べたり見聞きした内容を
まさに素人目線から整理も含めて書いて見ます。
※これらの内容は専門用語の解釈や表現に多少間違いもありますが多めに見て下さい。

前回は話題は「相続税が課税された被相続人(死亡者)は9.6%」と驚きの事実でした
相続税が発生したのは国民の約10%の方だけだったそうです。

基礎控除額のオーバー分を節税対策する方法

今回の件は国民の約90%が相続税を支払わずに済んでいる「相続の税制措置」に関してですが
約90%が相続対象として金融資産、土地建物資産、その他が税制措置で決められた以内か?
と言うと、実はそれだけでは無く又別の裏ワザも使っているようです。

この裏技「暦年贈与」(これは裏ワザと言っても合法です)

暦年贈与とは、毎年一定額までの贈与を非課税で受け取ることができる制度のことを指します。
日本では、この非課税枠を利用して生前に財産を少しずつ贈与することで、相続税の負担を軽減
することが一般的です。具体的には以下のような内容になります:

暦年贈与の基本
非課税限度額:1年間に110万円までの贈与は非課税となります。この110万円を超える部分に
対して贈与税がかかります。

と言う事は、財産が基礎控除額以上ある場合にはこの制度(暦年贈与)を行い
資産を相続人が生存している間に基礎控除額※まで下げておけば良いわけです。

基礎控除とは基礎控除額内であれば税金が控除(非課税)されるという内容

例、孫9名いた場合には、この9名に対して
暦年贈与として@110万円×9名=990万円を各自の口座に贈与する事で非課税になります。
これを5年間続けるだけで、4950万円が非課税になりますと言う制度です。

これを早く知っているかいないかでは大きな差が出て来ます。
ましてや「相続」と言うワードは相続人が亡くなって始めて議論するケースも多いでしょう。
なので生前中に子ども達から親に「相続のお話をするのは御法度」的な思いもあり

多くのケースでは、亡くなった後に残された方々(子ども達)が奥さん交えて
揉めるケースも多いようです。資産家のドロドロ相続ドラマも結構ありそうです。

そうなると、生前中の家族同士の関係性が今後の税金支払いに影響します
と言う事実です。

次回はもう少し突っ込んでみた、「相続に関する財産、権利、義務」について簡単に解説します