「まちの総務」関連のお客様からの問合せも増えており
ネット上でも少しざわついており、何かと目に付く機会も増えていると思います。

「電子帳簿保存法」について考察してみます。

先ずはWikipedia先生より

電子帳簿保存法(でんしちょうぼほぞんほう)は、情報化社会に対応し、国税の納税義務の適正な履行を確保しつつ納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減する等のため、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等について、所得税法、法人税法その他の国税に関する法律の特例を定める日本の法律である。正式名称は、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律

Wikipedia

Wikipedia先生をしても、何を言わんとしているのか分かりません。
各種法律や行政省庁が絡むとIT用語以上に難解です。
ようは「国税庁に報告する資料は電子化した資料でも許可しますよ」
と言いたいのだと思います。
それを行政の立場からは「電子化で許可します」ですが
我々ユーザーの立場からは「電子で保存してね」になる感じです。

それを総じて電子帳簿保存法(でんしちょうぼほぞんほう)として法制化した内容です。

今までは、事業者や経理担当は心当たりがあると思いますが
帳票も伝票も全て紙保管が原則で紙を後生大事に保管しておりました。
これを「電子化した情報でも保管許可しますよ」と言うデジタル化時代の先駆けのような感じもしますが。

大きな落とし穴があります。

そう言った意味では「まだツッコミどころの多い法案」ですが
将来に向けての一歩となっていることは確かなので、理解して進みたいと思います。

何が「ツッコミどころ」なのか?

「電子化」と言う曖昧な表現に終始していますが、この電子化(今回の内容)は厳密には 電子化=電子データでは無く
電子で出た結果をPDFや画像としての電子データで保存してね………
と言う一歩後退、と言うか、よく言うと将来への布石と言いましょうか。

本来の電子化と言うと、発生したデジタルデータを保管したら一元化(DB化)して、それを帳票にするのが基本です。
なので、帳票や伝票をPDF化するのは本当の電子化では無く、紙の置換でしかありません。

この部分はわかってもらえますか?
今回の電子帳簿保存法(でんしちょうぼほぞんほう)のベースは紙保存が電子情報(PDF)に変わっただけで俗に言うDX(変革)では無く、単なる変更(置換)に他なりません。

*これも成長の第一歩なので仕方ないと理解していますが…

少し思考を変えて理想の電子化(DX)について考えてみます。

電子化の基本は
「デジタル化されたデータは一元化して紐付ける」です。

先ずは決算時の会計処理を見てみます。
税務署に提出する決算書ですが、基本は会計システムに入力した情報を、税務署が指定したフォーマット(雛型)に転記して印刷されていますが、DB化の様なデータ管理はされていません。
なので、二次活用出来るデータになっていません。(ここ重要)

本来は税務署にデータを提出した時点で税務署側でDB化されていれば、帳票系は参照すれば良いだけです。
しかし、画像だけでの保存なので二次活用は叶いません。
そう言った意味で、電子化のメリットは出ていません。

これと同じようにもう一つの課題ですが。
まだ足並みが揃いませんが「領収書」です。
全てEC購入やデジタル決済、クレジット決済で済めば良いですが、まだまだ紙の領収書が存在します。
紙と電子領収のどちらがマイノリティかわかりませんが紙の領収書が残る限り
この情報の電子化(PDF)が無くならないと言う内容です。

この辺が一気に本来の電子化に進まない一因です。
※行政の責任としては万人に平等が原則なので…

以上がツッコミどころのある内容になると言う部分です。
グチだけ言っていても、建設的ではないので

DXの観点から何か改革出来ないかのアイディア妄想をしてみます。
次回につづく

ーPRー