知り合いに専門家と言われる方も大勢いて
雑談からお仕事のこととか色々とお話する機会も多いです。

そんな中、法律やら制度やらでガチガチ。それでいて知識として持っても
一生にうちに数回しか役立つ時が無い「相続」に関する話題について
好奇心からの興味で色々と調べたり見聞きした内容を
まさに素人目線から整理も含めて書いて見ます。
※これらの内容は専門用語の解釈や表現に多少間違いもありますが多めに見て下さい。

前回は「高齢化社会が迎える相続課題」として年々増加している認知症患者と相続に関する課題
ついて書きました。

遺言書は未来へのお手紙

今回は「遺言書は未来へのお手紙」として、今後多くの方々が
本気で向き合い未来に託すため「遺言書」について整理して見ます。

「遺言書」などと言うと結構ネガティブなワードと捉えてしまい
中々、自分ごととか身内でもお話が出来にくい内容になります。

しかしながら、本人にご意志を残された方(身内)に伝える「未来のお手紙」
と捉えるとなんだか前向きになりませんか?
法的にも遺言書と言う形で「本人の意思が何よりも優先される」と言う
最上級のお告げにもなる大切な内容になります。

しかし、最上級のお告げでもある「未来のお手紙(遺言書)」を作るにあたり
何やら難しい処理や書式云々が存在してちょっと敬遠したりします。
そこで私なりに噛み砕いて出来るだけ簡単に解説してみます。

遺言相続について解説します。

遺言とは
遺言は、遺言者が自分の財産の分配方法や相続人の指定を、生前に書面で残す意思表示のことです。
遺言は遺言者が死亡した時に効力を発生します。

遺言の種類

  • ①自筆証書遺言
  • ②公正証書遺言
  • ③秘密証書遺言

また少し難しい専門用語が出て来ましたが簡単に解説しますと

①自筆証書遺言:本人が自ら書き(全文手書き)、署名捺印を行う。
これにより、遺言者が自分の意思を直接反映することができます。
その後、法務局での保管制度を活用して保管

② 公正証書遺言:公証人※が遺言者の意思をもとに遺言書を作成し
公証役場で保管される遺言のこと。
※ 公証人とは、法律に基づき、公正証書の作成や認証を行う方です。

③ 秘密証書遺言:遺言者が遺言書の内容を秘密にしたまま、封印して保管する形式の遺言。
但し遺言書の内容を公証人や証人に知られずに作成できる点が特徴であるがゆえに
形式的要件を満たしていないと無効になる可能性があるので注意が必要。

どの方法を選ぶか?

どの方法を選ぶか?ここが重要なポイントにはなりそうですが
現時点では多少の費用はかかりますが② 公正証書遺言の専門家に相談しながら
しっかりと作り込むのが最適解になりそうです。
※後々の手続等専門家の助言が得られるメリット

それでも、今後はリーズナブルでお手軽な① 自筆証書遺言が増えて行く事は予想出来ます。
デジタル化の進化とともに電子認証やブロックチェーン技術などと合わせて
もっとカジュアルなで身近な遺言書として進化して行く可能性は大きいですね。