知り合いに専門家と言われる方も大勢いて
雑談からお仕事のこととか色々とお話する機会も多いです。

そんな中、法律やら制度やらでガチガチ。それでいて知識として持っても
一生にうちに数回しか役立つ時が無い「相続」に関する話題について
好奇心からの興味で色々と調べたり見聞きした内容を
まさに素人目線から整理も含めて書いて見ます。
※これらの内容は専門用語の解釈や表現に多少間違いもありますが大目に見て下さい。

「相続」とは相続とは、ある人が死亡した際に、その人の財産や権利・義務をその人の法定相続人や
遺言によって指定された相続人に引き継ぐことを指します。
相続には不動産や現金、株式などの財産だけでなく、借金などの負債も含まれます。また、相続を
行うためには、相続人は相続の承認や放棄などの手続きを行う必要があります。

これはよく聞く言葉なのでなんと無くは理解していますよね。
しかし相続に関して以下のような情報がございます。

相続税が課税された被相続人(死亡者)は9.6%
2022(令和4)年の死亡者数は1,569,050人、そのうちの9.6%にあたる150,858人の相続に
おいて相続税が課税されました。つまり、実際に課税があった被相続人(死亡者)の数は10人
のうち約1人ということになります。

ネット情報なので真偽は自身でお調べ下さい。

相続税が課税されたのは相続全体の9.6%

これはどう言う事なのか?資産を持っている方が全体の約10%しかいないのか?
後はみなさん資産がないのか?では無く
知恵を絞って税制対策をしている事になります。

先ずは相続税に対しての優遇措置から見て見ましょう。

相続の税制措置として法律では
相続税の基礎控除額は、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。
つまり、相続人が3名(子ども等)がいた場合は3000万円+(600万円×3)=4800万円
までは相続の税金がかからない、すなわち無税になると言う事です。
※ここでは金融資産だけを表現しましたが、土地家屋評価額も含まれるので注意

と言う事は、上記例で言うと4800万円までは無税なので税金が不要になる
そのために国民の多くの方が約90%がこの中に収まると言うのがカラクリになります。

逆を言うと、4800万円以上あった場合は、そのオーバー分の金額に応じて相続税が
発生する感じです。※相続税の税率はググって下さい。

たとえば、相続財産が1億円で法定相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200万円となり
課税対象額は5,800万円です。
この課税対象額に対して累進税率が適用され、相続税が計算されます。

まあ、相続としてお金があっても無くても大変と言う事ですね。
次回はこの基礎控除額のオーバー分を節税対策する方法について書いてみます。